介護の豆知識
高齢者を詐欺などから守る
「成年後見制度」
■後見人の選び方■
後見人の選び方は、本人の状態、または希望により「任意後見」と「法定後見」の2通りがあります。
(後見開始の審判申し立ては、原則として家庭裁判所で行います。申し立てができるのは本人、本人の家族の方などです)
1)任意後見
現在は元気でも、将来判断能力が衰えたときのことを考えて、本人があらかじめ後見人(任意後見人)を決めておくことができます。
2)法定後見
現在(その時点で)、本人がさまざまな判断をすることができない場合に、家庭裁判所が適切な後見人(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。
■One Point■
・成年後見制度の利用が必要な場合の申し立て支援、後見人候補を推薦する団体等の紹介は、各地域に設置された地域包括支援センターで行っています。
・地域包括支援センターは、介護に限らず地域の保険・福祉・医療に関して総合的なサポートを行っています。
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